令和6年10月から制度が大幅に拡充されました。以下に該当する方で申請がお済みでない方は、期限までに手続きしてください。10月分にさかのぼって受給できる最終期限です。期限を過ぎた場合は、申請の翌月分からの支給になります。
申請が必要な方:
(1)所得超過などにより現在手当を受給していない方
(2)支給対象児童が高校生年代の児童のみの方
(3)多子加算の算定対象となる大学生年代の兄姉などがいる方
申請方法:申請書類などを郵送または窓口へ提出
申請期限:3月31日(月)
※郵送の場合は消印有効
問合先:のびのび子育て課 こども家庭支援G 内線562
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