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自治体の皆さまへ

4月分以降も児童手当を受給する方へ「児童手当の多子加算を受けるには手続きが必要です」

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茨城県守谷市

支給対象児童が第3子以降に該当する場合は、多子加算を受けられます。申請が必要な方に該当する場合は、期限までに申請してください。

■多子加算を受けられる方
(1)、(2)合わせて3人以上いる方
(1)平成19年4月2日以降生まれの児童(支給対象児童)
(2)平成15年4月2日~平成19年4月1日までに生まれた大学生年代の兄姉などで、親が経済的負担をする子(多子加算算定対象の子)

■申請が必要な方
・新たに大学生年代となる子(平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)について、経済的負担をする方
・既に多子加算算定対象となっている大学生年代の子(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)について、令和7年3月に卒業見込みの学生である旨届出済みの方

なお、上記申請が必要な方にかかわらず、多子加算算定対象の子の状況に変更があったときは、随時変更の手続きをしてください。
[例]新たに経済的負担をする子が増えた・減った、住所・卒業予定時期などに変更が生じた など

申請期限:4月16日(水)消印有効
※期限を過ぎた場合、多子加算が受けられるのは提出日の翌月分からです。

申請・問合先:のびのび子育て課 こども家庭支援G 内線562、564

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