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STOP滞納

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奈良県高取町

税金は、納期限までに自主的に納めることになっていますが、納期限までに完納されない場合には、納期限内に納めた人との公平性を保ち、町の財源を確保するために、本来の税額に延滞金を加算して納付することになるほか、「滞納処分」を行うことがあります。
滞納処分とは、滞納者の意思にかかわらず、滞納している税金を強制的に徴収するため、財産を差し押さえて換価し、税金に充てて完納させる一連の手続を言います。

◆督促
納期限までに納付がない場合、督促状を送付して納めるよう督促します。

◆財産調査および捜索
それでも納付がない場合は、滞納者の財産(預貯金、給与、不動産等)を発見するために、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者等に対し調査を行います。
また、財産の発見、差し押さえなどの必要がある場合は、滞納者やその関係者の住居を強制的に捜索することができます。
※これらの調査や捜索は、法律の規定に基づき滞納者に事前に了解を得ずに行います。(国税徴収法第141条、第142条〜第147条)

◆差し押さえ
財産調査で発見された、滞納者の財産に対する差し押さえを行います。差し押さえを行った場合、滞納者やその利害関係者(会社、金融機関、生命保険会社、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。
※法律では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納していないときは財産を差し押さえなければならないとされています。

■差し押さえ対象財産の例
不動産、預貯金、給与、生命保険、自動車、バイク、各種債権、その他

■差し押さえ財産の換価
差し押さえた後も納付されない場合は、取り立て、公売により差し押さえ財産の換価処分を行い町税に充てることになります。換価処分とは、町税等債権を確保する最終的な措置で、その目的は滞納者の意思にかかわらず強制的に財産を取り立て、売却して代金を滞納税額に充てることです。

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〒104-0061 東京都中央区銀座3-4-1 大倉別館ビル5階

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