遊休農地は雑草や害虫の発生で周辺に迷惑をあたえるばかりでなく、不法投棄や火災を招く恐れがあります。近隣の迷惑にならないよう、農地所有者や借主は、農地の耕作や道路沿いの除草など、こまめな手入れをお願いします。
●農地転用には許可申請が必要です
農地を農地以外の目的で使用する際(住宅の建築、資材置場、駐車場など)は、農地転用の許可申請が必要です。検討している方は事前に農業委員会にご相談ください。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0299-48-1111(内線1502・1503)
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