一定の面積以上の土地取引を行った場合、権利取得者(譲受人)は、契約締結日を含めて2週間以内に、都市整備課に届け出を行う必要があります。
■届け出が必要な面積
5,000平方メートル以上
■届け出が必要な取引
売買、交換、共有物持分の譲渡、一時金を伴う地上権、賃借権の設定や譲渡など
ご不明な点は下記お問い合わせにご連絡いただくか、ホームページをご覧ください。
詳細はこちら:【ID】009879(二次元コードは紙面をご参照ください)
問合せ:都市整備課 都市計画係
【電話】0299-48-1111(内線1414)
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