【国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入中の方へ】
交通事故や傷害事件などの第三者(加害者)行為によるけが・病気の治療に国民健康保険・後期高齢者医療制度の保険証を使用する場合、市医療保険課へ届け出が必要です。
■第三者行為によるけがや病気
・相手がいる交通事故
・傷害事件に巻き込まれた
・他人の飼い犬にかまれた
・飲食店などで食中毒にあった など
第三者行為に起因する医療費は加害者が負担することが原則です。健康保険が一時的に立て替えた後、加害者に請求します。届け出に必要な書類などをご案内しますので、原則、医療機関を受診する前に、必ず市医療保険課へご連絡ください。
■こんなときは保険証が使えません!
・仕事中や通勤中の事故(労災保険の対象となります)
・飲酒運転や無免許運転などの不法行為による事故
・けんかや泥酔によるけが
・示談を済ませてしまったとき など
問合せ:
国民健康保険のこと…医療保険課 国保年金係【電話】0299-48-1111(内線1104)
後期高齢者医療制度のこと…医療保険課 医療福祉係【電話】0299-48-1111(内線1106・1108)
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