■滞納処分の流れ
○納期限
1日でも過ぎると滞納になります。
↓ 未納のまま放置
○督促状
督促手数料100円が加算されます。
↓ 未納のまま放置
○財産調査
預金や勤務先の調査を行います。
↓
○滞納処分
財産の差し押さえを行い、未納の市税に充てます。
税金は決められた期限内に自主的に納めていただくものです。未納のまま税金を放置した場合、事前に知らせることなく財産調査や滞納処分を行います。(病気や失業・生活困窮など、やむを得ない事情で納付が難しい場合はご相談ください)
問合せ:収納課 収納係
【電話】0299-48-1111(内線1186・1187・1188)
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