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限度額認定証の提示で病院・薬局での支払いが限度額までになります

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茨城県小美玉市

■病院・薬局での支払いが限度額までに
同じ月内に、ひとつの医療機関などで支払う医療費が所定の限度額を超える場合は、あらかじめ「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請し、医療機関などの窓口で提示することで、支払いが限度額までになります。
令和4年度認定証の有効期限は7月31日です。8月1日から有効な新しい認定証は、令和5年8月1日から申請の受付を開始します。

■交付対象者
国民健康保険加入者で次のいずれかに該当する方
・70歳未満の方
・70歳以上で課税所得が690万円未満145万円以上世帯の方
・70歳以上の住民税非課税世帯の方
※申請時点で国民健康保険税に滞納がある場合には、認定証を交付できない場合があります。

■申請窓口
市役所本庁医療保険課
小川総合支所総合窓口課
玉里総合支所総合窓口課

■申請に必要なもの
(1)申請者の国民健康保険証
(2)申請者と世帯主のマイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
(3)本人確認書類(運転免許証など)
(4)長期入院期間を確認できる領収書など(過去12か月以内に90日を超える入院がある住民税非課税世帯の方のみ)

■受け取り後に変更があったときは
・世帯構成や所得状況が変わったら、古い限度額適用認定証などを持参し、改めて交付申請をしてください。
・記載事項に変更が生じたら、速やかに届け出てください。

■表1:70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

※所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

■表2:70歳以上の方の自己負担限度額(月額)

※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者(国保の場合は70歳以上75歳未満に限る)がいる方です。ただし、収入合計が2人以上の世帯で520万円未満の場合と、1人世帯で383万円未満の場合は「一般」区分と同様の負担になります。

■表3:入院時の食事代

※65歳以上の場合、一部医療機関では420円の場合もあります。

問合せ:医療保険課 国保年金係
【電話】0299-48-1111(内線1104)

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