県では、動物愛護の取り組みを進めるため、法律で定められている「動物愛護週間」の期間を拡大し、9月を「動物愛護月間」としています。動物愛護の基本は、最後まで責任を持って正しく飼うことです。
人と動物がともに幸せに暮らせる社会を目指しましょう。
■飼い主の義務7か条
(1)動物の習性を理解して飼う。
(2)避妊・去勢手術を受ける。
(3)マイクロチップをつける。
(4)排泄物の処理を適切に行う。
(5)健康管理を心がける。
(6)犬の放し飼いをやめる。猫は屋内で飼う。
(7)飼い主不明の犬猫に餌だけを無責任に与えない。
問合せ:環境課 環境衛生係
【電話】0299-48-1111(内線1142)
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