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令和5年分確定申告(5)

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茨城県小美玉市

■住民税申告/介護保険 関連情報
◆収入がなくても、住民税の申告が必要な場合があります
住民税の申告をすることで、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料などが軽減されることがあります。

○申告が必要ない人
・給与収入のみで、給与支払報告書が職場から市に提出されている方(扶養親族も含む)
・公的年金以外に収入がなく、年金機構などから公的年金支払報告書が市に提出されている方(扶養親族も含む)

○申告が必要な人
上記の「申告が必要ない人」以外の方で、
・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
・世帯主(世帯主本人が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していない場合でも必要です)

○申告しなかったら?
・令和6年度の保険税(料)の軽減に該当する所得の場合でも、軽減制度の適用を受けられません。
・令和6年8月から医療費の自己負担限度額が高くなる場合があります。
(後期高齢者医療保険の限度額判定には、同一世帯内全員の申告が必要となります)

問い合わせ:
国民健康保険のこと…医療保険課 国保年金係 【電話】0299-48-1111(内線1103・1105)
後期高齢者医療保険のこと…医療保険課 医療福祉係 【電話】0299-48-1111(内線1106・1108)

◆介護保険に関する所得控除が受けられます
○要介護者の障害者控除認定
障がい者手帳などが無くても、申請により所得税・住民税の障害者控除が適用される「障害者控除対象者認定書」を利用できる場合があります。
対象者:介護保険の要介護(要支援)認定を受けており、調査票か主治医意見書における日常生活自立度の判定が一定基準で、障がい者に準ずると認められる方

○寝たきりの方のおむつ代の医療費控除
6ヵ月以上にわたり寝たきりで、治療上おむつの使用が必要と認められる方のおむつ代は医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受けるためには、主治医が発行した「おむつ使用証明書」が必要となります。ただし、介護保険の要介護(要支援)認定を受けている方で、おむつ代の医療費控除の申告が2年目以降の場合は、市が交付する証明書で控除を受けることができます。
対象者:次の条件をすべて満たす方
(1)おむつ代の医療費控除申告をするのが2年目以降。
(2)直近の要介護(要支援)認定時の「主治医意見書」により、寝たきり状態にあり、尿失禁がおきる可能性があると確認できる。
※その他の介護保険制度下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価について、医療費控除の対象に含まれるものがあります。その際は、高額介護サービス費や保険による利用料の補填を差し引いた額となります。

申請期間:令和5年分の証明書については、1月4日(木)以降に申請してください。
申請場所:
・介護福祉課(玉里総合支所1階)
・福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)
・福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)
申請方法:上記の申請場所に直接お申し込みください。
交付方法:郵送で交付します。申告まで余裕をもって申請してください。

問い合わせ:介護福祉課 介護保険係
【電話】0299-48-1111(内線3115・3116・3117)

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