「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。市内の一部の区域がこの特別注視区域として指定され、施行日後は、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うとともに、特別注視区域内で面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際は事前の届出が必要になります。詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、コールセンターまでお問い合わせください。
■特別注視区域
百里基地を中心とした周囲おおむね1,000mの区域
問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125(平日9:30~17:30)
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