茨城県では、企業立地などの促進を図るため、県内の事業用施設や事務所を新設・増設した企業などが利用できる「県税特別措置」を設けています。この特別措置を利用するには、各種の用件と期限(不動産を取得した日から60日以内)までに手続きが必要です。詳しくはお問い合わせください。
課税免除:対象事業(製造業、情報通信業、運輸業)のために使用する事務所(事業所)を県内に新設または増設して、県内の従業者が5人以上増加した法人
不均一課税:県内で、本社機能の移転または拡充する事業を行うものとして、知事の認定を受けた法人など
問合せ:茨城県水戸県税事務所 課税第二課
【電話】029-221-4820
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