一定面積以上の土地取引を行った場合、国土地利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は、届け出を行う必要があります。詳しくは市のホームページをご確認ください。
■届け出が必要な面積の要件
市内では5,000平方メートル以上の土地取引の場合に該当します。
■届け出が必要な取引
売買、交換、共有物持分の譲渡、一時金を伴う地上権、賃借権の設定または譲渡など
■届け出期限
契約締結日を含めて2週間以内
詳しくはこちら:【ID】009879(二次元コードは本紙をご参照ください)
問合せ:都市整備課 都市計画係
【電話】0299-48-1111(内線1414)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>