■屋外広告物の表示は市長の許可が必要です
常時または、一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板・立看板・はり札・広告板などのことをいいます。
これらの屋外広告物を表示するときは、景観に配慮するため、原則として市長の許可が必要です。
■茨城県屋外広告物条例
県は良好な景観の形成・風致の維持・公衆に対する危害防止のために、屋外広告物条例を定め、屋外広告物に対して必要な規制を行っています。
規則の主な内容:屋外広告物を表示してはいけない地域・物件
■広告主や土地所有者の責務
屋外広告物の法律や条例の規制などに適合した表示や適正な管理をする責務があります。
■条例に違反すると
条例違反の屋外広告物を表示すると、罰金刑(最高100万円)に処されることがあります。条例を守り、美しいまちづくりを目指しましょう。
問合せ:
都市整備課 都市計画係【電話】0299-48-1111(内線1414)
茨城県土木部都市局都市計画課 都市行政担当【電話】029-301-4579
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