整骨院や接骨院は医療機関(病院、診療所など)ではないため、国保や職場の健康保険が使える場合が限られています。疲労や慢性的な要因からくる肩こり、腰痛、筋肉疲労の施術費用は、保険証が使えず全額自己負担となります。
《○》健康保険が使えるもの
・急性の外傷性のねんざ、打撲、挫傷(肉離れなど)
・骨折・脱臼の応急手当(応急手当以外は医師の同意が必要)
《×》健康保険が使えないもの(全額自己負担)
・日常生活での単なる疲労、肩こり、腰痛
・スポーツや仕事、家事などによる筋肉疲労
・症状の改善が見られない長期の施術
・脳疾患後遺症などの慢性病
・労災保険の対象となる仕事中や通勤途中の負傷
■整骨院・接骨院にかかるときは
・負傷の原因を正しく伝える
仕事中や通勤途中に起きた負傷の場合は労働災害にあたり、健康保険は使えません。交通事故などの第三者行為による負傷の場合は、加入している国保や職場の健康保険に届出が必要です。
・医療機関(病院、診療所など)と重複受診はできません
同じ負傷で、同時期に医療機関での治療と柔道整復師の施術を重複して受けることはできません。
・施術が長期にわたる場合は、医師の診断を受ける
なかなか症状が改善しないときには、内科的要因も考えられるため医師の診断を受けるようにしましょう。
・書類の内容を確認してから署名する
柔道整復師の施術は、自己負担分を支払い、残りの費用を施術所から保険者に請求する方法(受領委任)が認められています。療養費支給申請書に署名するときには、施術内容や金額などを必ず確認しましょう。
・領収書は必ずもらう
領収書を受け取って金額に問題ないか確認し、保管しておきましょう。
◇施術内容についてお尋ねすることがあります
医療費の適正化のため、受けた施術について確認する場合があります。ご協力をお願いします。
問合せ:医療保険課 国保年金係
【電話】0299-48-1111(内線1104)
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