県は心身に障がいをお持ちの方を対象に、申請により自動車税(種別割、環境性能割)を減免する制度を設けています。申請は管轄の県税事務所で随時受け付けていますが、次の日程で市内に出張窓口を開設します。
詳細は下記の県税事務所にお問い合わせください。
■出張窓口
日程:2月26日(月)
受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00
場所:市役所本庁1階 打合せスペース(堅倉835)
日程:3月4日(月)
受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00
場所:玉里総合支所 2階 第1会議室(上玉里1122)
新車、中古車の新規登録に係る減免や自動車税(環境性能割)の減免は、登録日から30日以内に管轄(水戸または土浦)の県税事務所自動車税分室で申請してください。
■対象
次の要件をすべて満たす方が対象です。
・身体障がい者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳を交付されている方のために使用する自動車であること
・障がい等級が一定の要件を満たすこと
・障がい者ご本人や障がい者と生計を一にする方が所有する自動車であること
■必要書類
・障がい者手帳など
・運転者の運転免許証(コピー可・両面)
・車検証の写し
・納税通知書
・生計を一にすることを示す書類(住民票など)
・マイナンバー確認書類
・本人確認書類
※減免の要件により手続きに必要な書類が異なりますので、県税事務所まで必ずお問い合わせください。
問合せ:水戸県税事務所 収税第一課
【電話】029-221-6605
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