市の条例改正により、令和6年4月1日以降に納期限が到来する市税や料金の督促手数料が廃止になります。
※納期限が令和6年3月31日以前に納期限が到来する市税や料金に対する督促手数料は廃止の対象になりません。また、督促状は引き続き発送します。
■対象となる市税・料金
市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、上水道使用料、下水道使用料、農業集落排水使用料、浄化槽使用料、公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業分担金
問合せ:収納課 管理係
【電話】0299-48-1111(内線1186・1187・1188)
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