■戸籍の広域交付とは
本籍が他の市区町村にある人でも最寄りの市区町村の窓口に請求ができるようになります。必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
■請求できる戸籍
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
※一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)と個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
■請求できる人
・本人、配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※郵便や代理人による請求、第三者請求、職務上請求はできません。
■注意事項
・請求するには、戸籍証明書などを請求できる人が窓口で手続きする必要があります。
・請求には顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
・コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は請求できません。
問合せ:市民課 窓口・記録係
【電話】0299-48-1111(内線1111~1114)
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