日本国内に住むすべての人は、20歳から国民年金保険料を納めることになっていますが、学生には「学生納付特例制度」が設けられています。
■対象となる学生
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する学生などで、本人の前年所得が次の基準以下の方が対象です。
(基準)
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額など
■申請に必要なもの
☑基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書など)
☑学生証の写し(有効期限に注意)か、在学証明書の原本(令和6年度分は令和6年4月1日以降発行のもの)
☑身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
※退職(失業)した方が申請するときは、失業したことを証明する公的機関の証明書(雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など)も用意してください。
■受付期間
4月1日(月)から
■受付窓口
日本年金機構水戸南年金事務所
市役所本庁医療保険課
小川総合支所小川総合窓口課
玉里総合支所玉里総合窓口課
■年金受給における特例承認期間の扱い
学生納付特例として承認された期間は、次のように取り扱われます。
・障害年金・遺族年金を請求する場合には、納付済み期間と同じ扱いになります。
・老齢基礎年金を受けるための「受給資格期間(最低10年必要)」に含まれますが、年金額には反映しません。
・10年以内であればさかのぼって納めることができます(追納)。追納分は老齢基礎年金額に反映されます(3年度目以降は、当時の保険料に加算がつきます)。
■納付、学生納付特例、未納の違い
■学生納付特例を申請せずに未納にするとどうなる?
病気やけがで障害が残った場合でも、障害基礎年金が受け取れない可能性があります。
申請が遅れた場合も、申請日前の病気やけがについては年金が受け取れない可能性があります。
■学生納付特例により、令和5年度に保険料納付を猶予されている方へ
令和6年度も引き続き在学予定の方には、日本年金機構から基礎年金番号などが印字された学生納付特例申請書(はがき)が4月から順次送付されます。
同一の学校に在学している方は、そのはがきに必要事項を記入して返送することで、令和6年度の申請ができます。この場合、学生証の写しなどの添付は不要です。
問合せ:
日本年金機構 水戸南年金事務所【電話】029-227-3278
医療保険課 国保年金係【電話】0299-48-1111(内線1103)
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