令和6年度から、森林の整備とその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が個人に対して1人1,000円課税され、市民税・県民税と併せて市が賦課徴収します(従来どおり、市民税・県民税所得割が加算されます)。
※令和5年度までは、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、期間が終了しました。
問合せ:税務課 税務係
【電話】0299-48-1111(内線1123・1124)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>