税金は決められた期限内に自主的に納めていただくものです。未納のまま税金を放置した場合、事前に知らせることなく財産調査や滞納処分を行います。
※病気や失業・生活困窮など、やむを得ない事情で納付が難しい場合はご相談ください。
■滞納処分の流れ
《納期限》1日でも過ぎると滞納になります
一定期間納付しないと
↓
《督促状》法律に基づき督促を実施します
督促状の期限までに納付しないと
↓
《財産調査》預金や勤務先等の調査を行います
↓
《滞納処分》
財産の差し押さえ→未納の市税にあてます
問合せ:税務課 収税係
【電話】0299-48-1111(内線1186・1187・1188)
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