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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療保険料率が改定されました

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茨城県小美玉市

■75歳以上の方、一定の障害があると認定された65歳以上の方へ
令和6・7年度の保険料が以下のとおり改定となります(県内一律)。

※年度の途中で被保険者になった方は、資格取得月からの月割りで保険料額を計算。

■令和6年度の保険料軽減措置
1.所得が低い方に対する均等割額の軽減
世帯の所得水準にあわせて、次のとおり均等割額が軽減されます。
(2)と(3)の軽減の基準が変わり、対象者が拡大されました。

※収入が公的年金の方は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円未満は110万円)を差引き、65歳以上の方は、さらに高齢者特別控除(15万円)を差引いて判定します。

2.被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、均等割額が5割軽減(加入後2年間)されます。また、所得割額の負担はありません。
※国民健康保険、国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
※「1.所得が低い方に対する均等割額の軽減」の対象となる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。

保険料率の改定について詳しくはこちら:【ID】010510(二次元コードは本紙をご参照ください)

【後期高齢者医療保険】8月1日以降は新しい保険証をご利用ください
現在お使いの後期高齢者医療保険の保険証の有効期限は、7月31日までです。8月1日以降は、医療機関等に新しい保険証を提示してください。
新しい保険証は、7月31日までに簡易書留で郵送します。保険証を受け取ったら、有効期限や負担金割合などの内容を必ず確認してください(保険料の滞納があると、通常より有効期限が短い保険証が発行されます)。旧保険証は裁断して破棄してください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証(黄色)
認定証をすでにお持ちで、令和6年度も同一世帯の全員が住民税非課税の方には、保険証と一緒に新しい認定証をお送りします。

■限度額適用認定証(水色)
認定証をすでにお持ちで、令和6年度も該当の方には、保険証と一緒に新しい認定証をお送りします。

■現行の保険証が廃止されます
マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日付で現行の保険証が廃止されます。
ただし、今回お送りする保険証は、12月2日以降、有効期限(最長で令和7年7月31日)までは使用可能です。
※令和6年12月2日以降、転居等で保険証の記載内容が変わった場合、現行の保険証は使えなくなり、マイナ保険証か資格確認書をご利用いただくことになります。

問合せ:
・保険料率に関すること…茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課【電話】029-309-1213
・保険料の納付に関すること…医療保険課 医療福祉係【電話】0299-48-1111(内線1106・1108)

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