■児童手当制度が拡充
児童手当制度が令和6年10月から変わり、12月支給分から新制度での支給となります。
○主な変更点
・支給対象が高校生年代までに拡大します
・所得制限が撤廃されます
・支給月が年3回から年6回(偶数月)になります
■申請が必要な方
次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。
(1)高校生年代までの児童を養育していて、現在、児童手当・特例給付を受給していない場合
(2)22歳(大学生年代)までの子を含めて、3人以上の児童を養育している場合(支給額変更の可能性あり)
対象の方には9月上旬に通知しますので、内容をご確認のうえ9月30日(月)までに申請してください。
○申請窓口
・こども課 支援係(玉里総合支所2階)
・福祉事務所 美野里支所(市役所本庁1階)
・福祉事務所 小川支所(小川総合支所1階)
※公務員の方は勤務先への申請となります。
詳細はこちら:【ID】008850(二次元コードは本紙をご参照ください)
問合せ:こども課 支援係
【電話】0299-48-1111(内線3243)
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