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《飼い主のルールとマナー、守れていますか?》ペットの飼い方を見直しましょう

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茨城県小美玉市

犬や猫を飼っている皆さんには、飼い主として守らなくてはならないルールとマナーがあります。愛犬や愛猫とこれからも幸せに暮らしていくため、今一度、飼い方のルールとマナーを見直しましょう。

■責任を持って最後まで飼いましょう
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する責任があります。犬や猫は10年以上生きる動物です。どうしても飼えなくなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の務めです。

■犬の登録と狂犬病予防注射を必ず行う
飼っている場所が屋内か屋外かを問わず、生後90日を経過したすべての犬に「登録」と年に1回の「狂犬病予防注射」が法律で義務づけられています。犬は必ず登録し、年1回の狂犬病予防注射を受けてください。

■事故防止のため犬はつないでおく
犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。散歩のときも、リードは必ずつけて、いつでも犬を制止できるようにしましょう。

■名札をつけて迷子の防止を
迷子をなくすために、飼っているペットには名札や標札などをつけ、飼い主が誰であるか分かるようにしましょう。マイクロチップをつければ、万が一首輪が抜けてしまっても身元がわかり、迷子防止に効果的です。

■飼い主不明の犬・猫に「餌だけ」与えないでください
エサを与えるだけで、その後管理をしない無責任な行為は、結果的に野良猫や野良犬の数を増やすことになり、ご近所迷惑だけでなく、さらに不幸な犬・猫を増やしてしまうことになります。

■排泄物の処理を適切に行う
フンの後始末は、飼い主の義務です。飼い犬が散歩の途中でフンをしてしまった場合、必ずビニール袋などに入れ持ち帰り、公共の場所(道路・公園など)や他人の土地、建物などを汚さないようにしましょう。
猫は、専用のトイレを用意し、決まった場所でさせるようにしましょう。

■特定犬は「おり」の中で飼う必要があります
「茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」において、次の条件に該当する犬を特定犬と定めています。特定犬は事故を防止するため「おり(※)」の中で飼うことが義務づけられています。

○特定犬
・人に危害を加えるおそれのあるものとして条例が定める8犬種(秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリア)
・体高60cmかつ体長70cm以上の犬(雑種含む)
・茨城県知事が指定した犬
※特定犬の「おり」は、次の条件をすべて満たす必要があります。
・上下四方が囲まれていること
・十分な強度を持っていること
・人に危害を加えられない構造になっていること

■愛犬・愛猫の避妊去勢手術
飼い主は生まれてくる子犬や子猫の将来にも責任を持たなければなりません。無計画な繁殖で、不幸せな命を作らないために避妊去勢手術を受けさせましょう。

○避妊去勢手術の補助
小美玉市では、犬または猫の避妊去勢手術費用の一部を補助しています。要件や申請方法など、詳しくは市ホームページをご確認ください。
※手術前の申請に限ります。手術後の申請は補助金対象外となります。
補助金額(犬猫同様):
避妊(メス) 4,000円/1頭
去勢(オス) 3,000円/1頭
詳しくはこちら:【ID】001110(二次元コードは本紙をご参照ください)

問合せ:
環境課 環境衛生係【電話】0299-48-1111(内線1141・1142)
茨城県動物指導センター【電話】0296-72-1200

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