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令和6年分確定申告(5)

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茨城県小美玉市

■住民税申告/介護保険 関連情報
◆収入がなくても、住民税の申告が必要な場合があります
住民税の申告をすることで、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料などが軽減されることがあります。

○申告が必要ない人
・給与収入のみで、給与支払報告書が職場から市に提出されている方(扶養親族も含む)
・公的年金以外に収入がなく、年金機構などから公的年金支払報告書が市に提出されている方(扶養親族も含む)

○申告が必要な人
上記の「申告が必要ない人」以外の方で、
・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方
・世帯主(世帯主本人が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していない場合でも必要です)

○申告しなかったら?
・令和7年度の保険税(料)の軽減に該当する所得の場合でも、軽減制度の適用を受けられません。
・令和7年8月から医療費の自己負担限度額が高くなる場合があります。
(後期高齢者医療保険の限度額判定には、同一世帯内全員の申告が必要となります)

問合せ:
国民健康保険のこと…医療保険課 国保年金係【電話】0299-48-1111(内線1103・1105)
後期高齢者医療保険のこと…医療保険課 医療福祉係【電話】0299-48-1111(内線1106・1108)

◆要介護者に関する所得控除が受けられます
○寝たきりの方のおむつ代の医療費控除
6か月以上にわたり寝たきりで、治療上おむつの使用が必要と認められる方のおむつ代は医療費控除の対象となります。おむつ代の医療費控除を受けるためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」、または市が発行した「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」のいずれかが必要になります。

◇おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象です。
(1)令和6年以降に使用したおむつ代である
(2)介護保険の要介護・要支援認定(有効期間が連続して6か月以上有する)を受けている
(3)要介護・要支援認定時の主治医意見書により寝たきり状態にあり、失禁への対応としてのカテーテル使用または尿失禁がおきる可能性があると確認できる
※令和5年以前に使用したおむつ代の場合は発行要件が異なります。詳細は市ホームページをご確認ください。
※その他の介護保険制度下で提供される一定の施設・居宅サービスの対価について、医療費控除の対象に含まれるものがあります。その際は、高額介護サービス費や保険による利用料の補填を差し引いた額となります。

詳しくはこちら:【ID】011119(二次元コードは本紙をご参照ください)

○要介護者の障害者控除認定
所得税・住民税申告の障害者控除に、障がい者手帳などが無くても、市が発行した「障害者控除対象者認定書」を利用できる場合があります。

◇障害者控除対象者認定書の対象者
次の条件をすべて満たす方が対象です。
(1)介護保険の要介護・要支援認定を受けている
(2)要介護・要支援認定時の調査票か主治医意見書における日常生活自立度の判定が一定基準で、障がい者に準ずると認められる

詳しくはこちら:【ID】011118(二次元コードは本紙をご参照ください)

○申請方法(共通)
申請期間:1月6日(月)以降(確定申告まで余裕をもって申請してください)
申請場所:
・介護福祉課(玉里総合支所1階)
・福祉事務所美野里支所(市役所本庁1階)
・福祉事務所小川支所(小川総合支所1階)
申請方法:対象となる方の介護保険被保険者証を持参し、上記の申請場所に直接お申し込みください。
交付方法:郵送

問合せ:介護福祉課介護保険係
【電話】0299-48-1111(内線3115・3116・3117)

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