文字サイズ
自治体の皆さまへ

緊急性がない救急搬送の場合に選定療養費が徴収されます

16/47

茨城県小美玉市

■救急医療体制を維持するために緊急性がない救急搬送の場合に選定療養費が徴収されます
茨城県では、重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収しています。

◇選定療養費とは
医療機関は、設備や規模などに応じた役割分担があり、それぞれが協力しながら、地域医療を支えています。この役割分担を維持するため、国の制度により、大きな病院では紹介状を持たずに受診する患者に対して一定の負担(選定療養費)を求めることが義務化されました。
そのため、茨城県内では令和6年12月2日以降、救急車で搬送された方についても、救急車要請時の緊急性が認められない場合には同様に選定療養費をお支払いいただきます。詳しくは県ホームページをご覧ください。

◇救急搬送における選定療養費が徴収される目安
・救急車で搬送された際の選定療養費は、入院の有無や軽症かどうかではなく、救急車要請時の緊急性が認められない場合に対象病院において徴収されます。
・例えば、熱中症、小児の熱性けいれん、てんかん発作などの症状は、病院到着時に改善し、結果として「軽症」と診断された場合でも、救急車を呼んだ時点での緊急性が認められるケースに該当するため、徴収の対象とはなりません。

◇茨城県救急電話相談(24時間365日対応)
救急車を呼ぶべきか、医療機関を受診すべきか迷ったときは、電話相談をご利用ください。

茨城県子ども救急電話相談
【電話】#8000
【電話】050-5445-2856
茨城県おとな救急電話相談(受診できる病院の案内も可能)
【電話】#7119
【電話】050-5445-2856

問合せ:
健康増進課 地域医療対策係【電話】0299-48-0221(内線4007)
小美玉市消防本部 警防課【電話】0299-58-4541

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU