税金は決められた期限内に自主的に納めていただくものです。未納のまま税金を放置した場合、事前に知らせることなく法令に基づき財産調査や滞納処分を行います。
※病気や失業・生活困窮など、やむを得ない事情で納付が難しい場合はご相談ください。
《納期限》
1日でも過ぎると滞納になります
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《督促状》
法令に基づき督促を実施します
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《財産調査》
預金や勤務先等の調査を行います
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《滞納処分》
財産の差し押さえをし、未納の市税にあてます
問合せ:税務課 収税係
【電話】0299-48-1111(内線1186・1187・1188)
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