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手続き・申請

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茨城県常総市

■軽自動車税(種別割)の減免について
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けている方は、障がいの程度により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。障がいの程度については下表をご参照ください。
※減免を受けることができる車両は1台のみで「自動車税(種別割)」と重複して減免を受けることはできません。
※車両の所有者が障がい者本人でない場合、18歳未満の身体障がい者または精神障がい者1級の認定を受けている方と、生計を一にする方が所有する車両が対象です。
◇減免の対象となる障がい
(1)身体障がいの場合

※音声機能障がいは、喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限ります。

(2)知的障がいの場合
療育手帳の等級が(A)またはAの方

(3)精神障がいの場合
精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であり、自立支援医療受給者証(精神通院)または医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受けている方

必要書類:
・身体障害者手帳など障がいの程度がわかるもの
・運転者の運転免許証
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・納税義務者の個人番号確認書類(個人番号カードなど)

申込・問合せ:5月31日(金)までに、必要書類を持参のうえ、(水)課税課(【電話】内線1614)または暮らしの窓口課(【電話】内線8030)へお申し込みください。
※減免を受けるには、毎年度申請が必要です。

■自動車税(種別割)は納期限までに納めましょう
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者の方などに課税されます。納税通知書が届いたら、5月31日(金)までに納めましょう。
金融機関・郵便局・コンビニエンスストアのほか地方税お支払いサイトからクレジットカードなどによる納付もできます。
なお、心身に障がいのある方で一定の要件を満たす場合は、申請により自動車税(種別割)を減免する制度があります。受付期間は納期限(5月31日)までですのでご注意ください。
詳しくは、県税事務所へお問い合わせください。
※軽自動車税(種別割)については、(水)課税課(【電話】内線1614)へお問い合わせください。

問合せ:筑西県税事務所収税第一課
【電話】0296-24-9190

■物価高騰対応重点支援給付金について
デフレ完全脱却のための総合経済対策において、物価高の影響が大きい低所得世帯を対象に給付金を支給します。
◇住民税均等割のみ課税世帯への給付について
支給要件:
(1)基準日(令和5年12月1日)において常総市に住民登録があること
(2)世帯員全員が令和5年度分住民税均等割のみ課税者である世帯
(3)世帯員全員が令和5年度分住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者である世帯
支給額:1世帯あたり100,000円
※支給は、市が確認書を受理した日から1か月程度です。
申請方法:対象となる世帯主あてに3月下旬に確認書を送付しています。確認書の内容をよくお読みいただき、必要事項を記入のうえ、返信用封筒により返送ください。
返送・申請期限:6月30日(日)
※消印有効

◇低所得者の子育て世帯への加算(こども加算)について
支給要件:
(1)基準日(令和5年12月1日)において常総市に住民登録があること
(2)世帯員全員が令和5年度分住民税均等割のみ課税者である世帯
(3)世帯員全員が令和5年度分住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者である世帯
(4)世帯員全員が令和5年度分住民税均等割非課税者である世帯
支給額:こども1人につき50,000円
申請・支給:原則手続き不要です。過去に給付金を受給した口座に振り込みをします。通知(はがき)がご自宅に郵送されますので、内容を確認してください。

◇申請が必要な世帯について
・令和5年1月2日以降に転入された世帯員がいる世帯
・基準日(令和5年12月1日)以降に出生したこどもがいる世帯など、対象世帯でも一部、申請が必要な世帯があります。
手続き:申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに郵送または持参のうえ、申請してください。申請書は、市ホームページからダウンロードまたは(水)社会福祉課、暮らしの窓口課(給付金担当窓口)にあります。
その他:既に他自治体で同様の給付金の支給を受けた世帯は、受給することができません。また、以下の世帯は支給対象になりません。
・令和5年度分住民税が課税されている方の扶養親族などのみで構成されている世帯
・租税条約による免除の適用を届け出ている方がいる世帯
・今回の給付金は、70,000円(非課税世帯給付金)を受給した世帯は支給対象ではありません。

問合せ:(水)社会福祉課
【電話】内線4140

■農振農用地区域編入・除外申請について
市では、優良農地の保全と有効活用を図るため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農振農用地区域を定めています。
農振農用地区域外の農地などをこの区域に編入したい場合、または農振農用地内の農地を農地以外に転用する事情が発生した場合など、やむを得ずこの区域から除外したい場合は、申請をして許可を受ける必要があります。毎年5月と11月に申請の受け付けをしていますので、申請される方は、申請前に(水)農業政策課へご相談ください。
なお、除外目的が必要かつ適当でない場合や土地の所在および他の法律により制限を受けるものは認められません。

申込・問合せ:5月1日(水)~31日(金)に、(水)農業政策課(【電話】内線2330)へお申し込みください。
※土日・祝日を除く、8時30分~17時15分

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