■児童手当制度改正による申請がまだお済みでない方へ
令和6年12月支給分(10月、11月分)からの児童手当については、次のとおり制度改正(拡充)となります。
・所得制限の撤廃
・支給対象児童を高校生年代(18歳に達した年度末)までに延長
・第3子以降についての支給額を15,000円から30,000円に増額
・多子加算カウント対象児童を22歳に達した年度末までに延長
受付期限:令和7年3月31日(月)
※土日・祝日を除く、8時30分~17時15分上記期限内に提出していただき申請が認定された場合は、令和6年10月分まで遡及してお支払いさせていただきます。
受付場所:
・(水)こども課支援係
・暮らしの窓口課保健福祉サービス係
申請対象者(例):
・高校生のみを養育されている方
・所得制限により児童手当を受給できなかった方
・大学生年代から数えて第3子以上を養育している方
その他:
・郵送による申請も可能です。
・既に提出済みの方には、額改定通知書〔11月12日(火)発送〕、新規認定通知書〔11月25日(月)発送〕をお送りしています。
・必要書類は、右の二次元コードからダウンロードできます。
※二次元コードは本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:
(水)こども課【電話】内線1331
暮らしの窓口課【電話】内線8025
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