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お知らせ

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茨城県常総市

■新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターの運営を終了します
令和6年3月31日をもって、新型コロナウイルスワクチン接種の特例臨時接種が終了すること(4月以降は定期接種として実施)に伴い、市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンターの運営を3月31日で終了します。4月以降、これまで使用していた電話番号(【電話】44-6663・44-7722)は廃止となりますので、新型コロナウイルスワクチン接種に関するお問い合わせは、保健センター【電話】23-3111までお願いします。

■きぬふれあいセンターお知らせ使用再開について
改修工事のため休館していた「きぬふれあいセンター」(豊岡町)について、下記により使用を再開します。
使用再開:4月2日(火)使用分から
※ご利用方法など、ご不明な点がありましたら直接お越しいただくか下記までお問い合わせください。

問合せ:きぬふれあいセンター
【電話】24-0355

■令和6年度固定資産税お知らせ納税通知書を発送します
令和6年度固定資産税納税通知書は、4月8日(月)に発送する予定です。納税通知書が届いたら、次の点にご注意ください。
・賦課期日である1月1日現在で所有している固定資産(土地・家屋)が全て記載されているか
・令和5年12月31日以前に取り壊した家屋や、所有者を変更した資産が含まれていないか
・土地の地目や家屋の種類が現状と合っているか
・住宅やアパートの敷地として使用されている土地の場合、住宅用地の特例適用表示がされているか
※届くまでに時間を要する場合があります。2週間経過しても届かない場合は、お問い合わせください。

問合せ:(水)税務課
【電話】内線1620・1623

■令和6年度は固定資産税のお知らせ評価替えの年です
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
税額は、それぞれの資産の評価額をもとに算出されますが、土地と家屋については、3年間における資産価格の変動に対応して、評価額を適正かつ均衡のとれた価格に見直します。
◇土地の評価替え
・固定資産評価基準に基づき、地目ごとに評価を見直します。
・宅地については、適正な時価(地価公示価格などの7割)を目途として、評価の均衡化・適正化を図ります。
・価格調査基準日(令和5年1月1日)以降にも地価の下落が見られたため、令和5年7月1日までの地価動向などを反映して、評価額を見直します。
・評価額は原則として3年間据え置かれますが、地価の下落が認められる場合には、評価額の下落修正を行います。

◇家屋の評価替え
・前回の評価替え同様、再建築費(評価対象家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合の建築費)に建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況の減価を考慮して、評価額の算出を行います。

問合せ:(水)税務課
【電話】内線1620・1623

■土地・家屋価格等縦覧帳簿のお知らせ縦覧ができます
市内に所有する土地・家屋で、土地に対して課税される固定資産税の納税者は「土地価格等縦覧帳簿」、家屋に対して課税される固定資産税の納税者は「家屋価格等縦覧帳簿」を縦覧できます。
期間:4月1日(月)~4月30日(火)
※土日・祝日を除く、8時30分~17時
場所:(水)税務課
対象:固定資産税の納税者
内容:
土地…所在・地番・地目・地積・価格
家屋…所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
持物:身分証明書(本人以外の場合には、委任状が必要です)
※その他の証明書が必要な方は、印鑑などが必要となる場合がありますので、ご確認ください。

問合せ:(水)税務課
【電話】内線1620・1623

■麦類の航空防除を実施します
赤カビなどの病害虫を防除するために、無人ヘリコプターによる大麦および小麦の薬剤散布を下記のとおり実施します。
日程:
[水海道地区]
・大麦(三妻地区)…4月12日(金)
・小麦(全域)…5月4日(土)・5日(日)
[石下地区]
・大麦(豊田地区)…4月11日(木)
・小麦(全域)…4月25日(木)・26日(金)
散布時間:両地区とも5時~11時頃
その他:散布中は麦類のほ場に近づかないでください。

問合せ:
・JA常総ひかり水海道東米穀課【電話】22-0656
・JA常総ひかり水海道西米穀課【電話】38-7773
・JA常総ひかり石下米穀課【電話】42-2361

■税務署からのお知らせ
令和6年度税制改正法案が成立・施行された場合、令和6年6月から定額減税(源泉所得税関係)が実施されることとなるため、源泉徴収義務者向けの説明会を開催します。
なお、国税庁ホームページに定額減税制度に係る各種情報を掲載(掲載情報は随時更新)している「定額減税特設サイト」が開設されていますので、併せてご活用ください。
日時:4月16日(火)・26日(金)、5月9日(木)・27日(月)の10時~11時、13時30分~14時30分、15時30分~16時30分(各回60分)
会場:下館税務署3階会議室
定員:各回25人(LINEによる事前予約制)
※詳しくは、特設サイト(上記二次元コード)をご覧ください。(二次元コードは本紙またはPDF版を参照してください。)

問合せ:下館税務署 法人課税第一部門
【電話】0296-24-2121(内線1512・1513)

■河川の土地を使用する場合にはお知らせ占用許可が必要です
河川占用とは、河川の土地に工作物を設けるなど、継続的に土地を使用することです。
下記のように河川を使用する場合には、管理者に占用申請を行い、許可を受ける必要があります。
◇占用許可が必要な事例
・堤防上の道路から自宅敷地へ通路を設ける
・自宅の工事のため足場などを一時的に設けるなど
河川を安全な状態で維持していくため、適正な利用が図られるようご協力をお願いします。

問合せ:
・茨城県常総工事事務所(八間堀川・将門川など)【電話】42-2623
・茨城県境工事事務所(東仁連川・飯沼川)【電話】0280-87-1954

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