■個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正に基づき、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることになりました。
対象者:前年の合計所得金額が1,805万円以下の令和6年度個人住民税所得割の納税義務者
定額減税額:
・納税者本人…10,000円
・控除対象配偶者または扶養親族…1人につき10,000円
※国外居住者は除きます。
手続き:納税義務者からの申告や申請は不要です。お手元に届く納税通知書などで減税額をご確認ください。
その他:定額減税は個人住民税のほかに所得税でも実施されます。(所得税は納税者本人、控除対象配偶者、扶養親族1人につき30,000円)
定額減税可能額がそれぞれの税額を上回り、減税しきれなかった分については「調整給付金」として支給を予定しています。
詳細が決まりましたら、市ホームページなどでお知らせします。
問合せ:(水)課税課
【電話】内線1612
■公民館・集会所の利用予約の方法が変わります
令和6年7月から、各公民館、集会所の予約方法が下記のとおり変更になります。
◇予約に関する注意点
例1…6月30日に7月30日の大生公民館の予約をしたい場合→大生公民館長に電話する。
例2…7月2日に8月1日の大生公民館の予約をしたい場合→水海道公民館に電話する。
問合せ:(石)生涯学習課
【電話】内線8420・8421
■未登記家屋の所有者の変更について
相続・売買などで所有者が変更になった未登記家屋(法務局に登記されていない建物)の名義を変更する場合には、市への届け出が必要となります。届け出がないと変更前の所有者へ課税が継続されてしまいますので、必ず届け出をお願いします。
問合せ:(水)課税課
【電話】内線1620・1621
■建物の取り壊し・新築・増築をした方へ
建物の取り壊し・新築・増築をした方は、(水)課税課へご連絡ください。
特に、年内に取り壊した場合に連絡がないと、取り壊した建物が課税されたままになってしまうので、必ず年内中に連絡をお願いします。
連絡をいただいた後、市職員が現地確認・調査に伺います。
問合せ:(水)課税課
【電話】内線1620・1621
■罹災証明書の発行について
災害などによる住家に対する被害を証明する「罹災証明書」を発行する場合には、被災程度の判定根拠として、損傷箇所の写真が必要になる場合があります。また、災害発生時から1年以上経過している場合には、被災直後の日付が入った写真が必要になりますので、日付入り写真の保存をお願いします。
問合せ:(水)課税課
【電話】内線1620・1621
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