国は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い、他の疾病との公平性から公費支援の範囲を段階的に見直すこととしました。
令和5年9月30日までは自己負担なし(全額公費負担)とされていた新型コロナ治療薬については、急激な自己負担増加とならないよう、10月からは公費負担を一部継続しつつ、医療費の自己負担割合に応じ、一定の自己負担が発生します。
●令和5年10月以降の新型コロナウイルス感染症の外来医療費・入院医療費の自己負担
問い合わせ:保健推進課感染症対策室
【電話】44‒7722
<この記事についてアンケートにご協力ください。>