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[個人情報保護]本人通知制度が始まりました ~戸籍や住民票等の不正取得を防ぎます~

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茨城県常総市

本人通知制度は、市町村が戸籍謄本や住民票の写しなどを、本人以外の方(本人の代理人や第三者)に交付した場合に、通知を希望する本人に対して、交付したことをお知らせする制度です。登録者には、本人以外の方への交付があった場合に通知が行われるため、不正取得の早期発見につながります。

通知の対象となる証明書:
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の謄本または抄本
・戸籍記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
※それぞれ除票または除籍等を含みます。
通知の対象となる請求:
・委任状による代理人請求
・第三者からの請求
※第三者からの請求については、通知の対象とならない場合があります。詳しくは申請時にご確認ください。
登録できる方:本市に住民登録や本籍がある方(過去にあった方も含む)
登録方法:本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)を持参の上、本人が市民課または石下庁舎暮らしの窓口課で申請してください。

●本人通知制度の流れ(イメージ図)

問い合わせ:
(水)市民課【電話】内線1131
(石)暮らしの窓口課【電話】内線8013

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