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[国民健康保険]令和5年度 国民健康保険税の税率は据え置きになります

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茨城県常総市

市の国民健康保険税の税率は、令和4年度と据え置きになります。年税額は下記の(1)から(6)の合計額です。


※1 基礎課税額(医療分)…国保加入者の方の医療費にあてるものです。
※2 後期高齢者支援金等課税額(支援金分)…後期高齢者の方の医療費を国保加入者の方が支援するものです。
※3 介護納付金課税額(介護分)…40歳から64歳の国保加入者の方の「介護保険料」にあたるものです。

◆国民健康保険税の納期限
《現金納付または口座振替の場合》

※納期限の日が、土日・祝日の場合にはその翌日の平日が納期限となります。

《年金からの天引きの場合》

・65歳から74歳のみの国民健康保険世帯の国民健康保険税は、原則として世帯主の年金から天引きとなります。
対象者:
今年度4月1日において、65歳から74歳のみの国民健康保険世帯の方で、年金を年額18万円以上受給している方
介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えない方

・仮徴収は、前年度の国民健康保険税から暫定的に算定したものです。今年度の国民健康保険税が確定した後、年税額から仮徴収額を差し引いた残りを本徴収として10月・12月・翌年2月分から天引きします。

・世帯に異動(社会保険加入・国保加入者の増・転出等)があった場合には、現金納付または口座振替に切り替わることがあります。

・申し出により年金からの天引きではなく、口座振替に変更することができます。ただし、納付が確認できない金額がある場合には変更はできません。

問い合わせ:
(水)健康保険課【電話】内線1220・1221
(石)暮らしの窓口課【電話】内線8027

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