1.お届けはお済みですか?
次に該当する方は、14日以内に届出が必要です。《国民健康保険法第9条》
2.所得の申告はお済みですか?
申告をしていない方は、必ず申告をしてください。所得のない方、雇用保険による失業給付のみ・遺族年金のみ・障害年金のみの非課税所得の方も家族の扶養になっていない場合は0円の申告が必要です。申告の確認できない方が世帯に1人でもいる場合、軽減等が受けられなくなります。
問い合わせ:
(水)健康保険課【電話】内線1220
(石)暮らしの窓口課【電話】内線8027
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