皆さんが納める税金は、福祉や教育、防災などの行政サービスに充てられており、わたしたちの暮らしに欠かせない重要な財源です。税金を滞納すると、それらの財源が損なわれ、市民サービスに必要な事業ができなくなります。また、納期内にきちんと納めている方との公平性が損なわれるため、絶対に認められないことです。
市では、今後も差押えの強化など、厳正に滞納整理に取り組んでいきます。
Q.税金を滞納すると、どうなるの?
A.滞納額の大小にかかわらず、段階を経たうえで財産の差押えなど滞納処分を行います。
・市の令和5年度差押え状況
〔督促状の発送〕納期限を20日過ぎても納付がなかった場合、督促状を発送します。
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〔財産調査〕それでも納付がなかった場合、金融機関、勤務先、生命保険会社などに質問および調査を行います。自宅などへ強制的に財産調査に行くこともあります。
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〔財産差押え〕財産調査で判明した財産を差押えます。財産調査や差押えなどの滞納処分は、法令に基づいて行われるもので、滞納者に事前に告知することなく行うことができます。
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〔換価・配当〕差押えた財産は、取立てや公売により換価します。換価して得た代金は滞納金に充てます。
■様々な納付方法がありますので、ご利用ください。
※納付書は、納期限内のものに限ります
納期限など詳しくは、市ホームページをご覧ください。
▽コンビニエンスストアでの納付
バーコードのついている納付書をレジにお持ちいただき、納めることができます。
▽口座振替による納付
市内の金融機関に「市税等口座振替依頼書・自動振込利用申込書」を出すことでお手続きができます。三井住友銀行をご希望の方は、(水)収納課までご連絡ください。
▽決済アプリによる納付
スマートフォン決済アプリから二次元コードやバーコードを読み取ることで納めることができます。
▽クレジットカード・インターネットバンキングによる納付
スマートフォンやパソコンから「地方税お支払サイト」にアクセスし、二次元コードを読み取ることで納めることができます。
■困ったときには、早めの相談を!
病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない理由で税金を納期限内に納めることが困難な場合は、放置せず早めにご相談ください。やむを得ない事情で納付できない場合でも、市への相談を行わないまま放置すると滞納処分が行われます。
相談日時:
・月~金曜日(祝日を除く) 8時30分~17時15分
※毎月第2・4木曜日は19時まで(事前予約制になります)
・毎月第1日曜日 8時30分~12時
※予約は不要です
場所:(水)収納課
問い合わせ:(水)収納課
【電話】内線1520
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