3月1日から 請求が便利に!
■これまで本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要があった「戸籍証明書」が、最寄りの市区町村窓口で請求できるようになりました(広域交付)ぜひご利用ください。
・ポイント1 どこでも!
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます!
・ポイント2 まとめて!
必要な戸籍の本籍地が複数の市区町村にあっても、1か所の窓口にまとめて請求できます!
※証明書の作成に時間がかかる場合があります。
■取得できる証明書
戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本
■請求できる方
ご本人・配偶者・父母・子・祖父母・孫などの直系の方
■請求に必要なもの
窓口に来庁する方の、顔写真付きの公的な本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券など)
※広域交付では、健康保険証や診察券、キャッシュカード、社員証、学生証などは本人確認書類とは認められません。
■注意事項
・兄弟姉妹の戸籍証明書は取得できません。
・代理人による請求は受け付けできません。
※委任状を持参しても受け付けできません。
・DV支援措置などを申し出されている方は、広域交付での証明書は取得できません。
問い合わせ:
(水)市民課【電話】内線1120
(石)暮らしの窓口課【電話】内線8011
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