本人通知制度は、市町村が戸籍謄本や住民票の写しなどを、本人以外の方(本人の代理人や第三者)に交付した場合に、通知を希望する本人に対して、交付したことをお知らせする制度です。登録者には、本人以外の方への交付があった場合に通知が行われるため、不正取得の早期発見につながります。
※交付請求者の詳細は明らかにできません。
本人通知制度の流れ(イメージ図)
■通知の対象となる証明書
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍の謄本または抄本
・戸籍記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
※それぞれ除票または除籍などを含みます。
■通知の対象となる請求
・委任状による代理人請求
・第三者からの請求
※第三者からの請求については、通知の対象とならない場合があります。詳しくは、申請時にご確認ください。
■登録できる方
本市に住民登録や本籍がある方(過去にあった方も含む)
■登録方法
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)を持参のうえ、本人が(水)市民課または石下庁舎暮らしの窓口課で申請してください。
問い合わせ:
・(水)市民課【電話】内線1100
・(石)暮らしの窓口課【電話】内線8013
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