国民健康保険税は、世帯主が国民健康保険に加入していなくても世帯主に通知され課税となり、加入者の所得などにより算出されます。(加入していない世帯主の所得は加えません)
年税額は下記の(1)から(6)の合計額で、納付書は7月上旬に発送します。
※1 基礎課税額(医療分)…国保加入者の方の医療費にあたるものです。
※2 後期高齢者支援金等課税額(支援金分)…後期高齢者の方の医療費を国保加入者の方が支援するものです。
※3 介護納付金課税額(介護分)…40歳から64歳の国保加入者の方の「介護保険料」にあたるものです。該当しない場合は、合算しません。
※4 課税総所得金額…前年の総所得金額等から市県民税の基礎控除額(43万円など)を控除した金額です。※基礎控除額は、市県民税の算出の際に使用した金額と同額となります。
問い合わせ:
・(水)健康保険課【電話】内線1220・1221
・(石)暮らしの窓口課【電話】内線8027
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