浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と法定検査が必要であり、法律により実施が義務付けられています。
適正な維持管理と法定検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆さんのご協力をお願いします。
■保守点検
・浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査、消毒剤の補充などを行います。
・10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、3~4か月に1回行う必要があります。
・県に登録している保守点検業者に委託してください。
■清掃
・浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
・年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。
・組合の許可を受けた清掃業者に委託してください。
■法定検査
・県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会が行います。【電話】029—291—4004
・浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
・最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8か月の間に1回行う必要があり、その後は毎年1回行う必要があります。
・法定検査を受けていないご家庭には、県から受検指導文書が送付されます。
■単独処理浄化槽をお使いの方
単独処理浄化槽は、トイレからのし尿のみを処理し、生活雑排水はそのまま放流されてしまいます。
合併処理浄化槽へ転換することで、放流水の汚れを1/8に減らすことができます。身近な水環境の保全のため、合併処理浄化槽への転換をお願いします。
→単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換する際、補助金の制度がありますのでご相談ください。
問い合わせ:(水)下水道課
【電話】内線4820
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