茨城県では、対象となる大病院(22病院)において救急搬送における選定療養費の徴収が令和6年12月2日から始まりました。
茨城県の救急搬送件数は過去最多を更新し、その6割以上が大病院に集中しています。そのうち半数が軽傷であり、救急医療現場が今後さらにひっ迫すれば、真に救急医療を必要とする方の救える命が救えなくなる事態も懸念されています。
■選定療養費とは
大病院とかかりつけ医や地域の診療所などとの機能分担を図るために病院が徴収する費用です。救急車の有料化ではありません。
■選定療養費が徴収される場合
救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合に限り、対象となる大病院(22病院)で徴収されます。
●緊急性が認められない可能性がある主な事例
▽明らかに緊急性が認められない症状
・軽い切り傷や軽い擦り傷のみ
▽緊急性が低い症状
微熱のみ(37.4度以下)、便秘のみなど
※診断時に軽症でも救急車要請時の緊急性が認められる場合は徴収されません。
・熱中症、小児の熱性けいれん、てんかん発作など
■選定療養費の金額(茨城県内)
1,100円~13,200円(病院によって料金が異なります)
◎命に関わるような緊急時には、迷わず救急車を呼んでください。
◎救急車を呼ぶか迷ったら、救急電話相談へご相談ください。
■救急電話相談
相談受付:24時間365日(相談無料)
・おとな(15歳以上)【電話】♯7119番
・子ども(15歳未満)【電話】♯8000番
※つながらない場合は【電話】050-5445-2856
問い合わせ:
茨城県医療政策課【電話】029-301-2689
保健推進課【電話】23-3111
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