国民健康保険税が納付されない状態が続いた場合について、ご案内します。
特別な事情もなく国民健康保険税を納付しない場合や納税相談などにも応じない場合には、医療機関などでの窓口負担割合が10割となる「特別療養費の支給該当」となります。また、医療費の自己負担が高額になったときに窓口での支払いが自己負担限度額までで済む「限度額適用認定証」の交付が受けられなくなります。
災害や病気などのやむを得ない事情により納付が困難な場合は、早めに納税相談をお願いします。
■督促→特別療養費の支給該当
(1)納期限を過ぎると督促状が届きます。
(2)それでも納付がなければ文書などによる催告書が届き、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されることとなります。
※延滞金などを徴収される場合があります。
さらに納付が確認できない状態が続くと
(3)医療機関などを受診したときの、窓口負担割合が全額自己負担となります。
※いったん医療費を全額支払っていただきます。その後、当市の健康保険課に申請することで、特別療養費の支給(7割または8割分)を受けられる場合があります。支給される特別療養費は、納付の確認ができない国民健康保険税に充てられます。
問い合わせ:
〔保険証に関すること〕(水)健康保険課【電話】内線1220・(石)暮らしの窓口課【電話】内線8027
〔納税・納付方法に関すること〕(水)収納課【電話】内線1510
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