茨城県では、適正な埋立て等をより一層推進するため、条例と規則の一部を改正しました。改正により、今後は市町村の許可を受ける必要が無い5000平方メートル未満の埋立て等であっても、県への届出が必要となる場合があります。
※公共事業等の一部の例外を除く
また、県や市町村の許可または届出をした埋立て等を行う際は、土砂等の受け入れを許可する書面の交付・携帯義務が課せられます。
詳しくは、県庁ホームページをご確認下さい。
問合せ:茨城県廃棄物規制課不法投棄対策室
【電話】029-301-3033
<この記事についてアンケートにご協力ください。>