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【お知らせ】10月は土地月間です

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茨城県常陸大宮市

■土地取引の後には届出を!
10月は、土地に関する様々な普及啓発活動を行う「土地月間」です。
一定面積以上の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づき、権利取得者(譲受人)は契約締結日を含めて2週間以内に、届出を行う必要があります。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

問合せ:企画政策課 企画政策G
【電話】52-1111 内線310

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