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【お知らせ】土地建物の利用状況が変わる時は 届出が必要です

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茨城県常陸大宮市

固定資産税は、毎年1月1日現在を基準として課税されます。
土地や建物の利用状況に変更があった場合は、不動産登記法により法務局での手続きが必要となります。変更登記や不動産登記がされていない場合は、必ず市役所へご連絡ください。

■土地の利用状況が変更になったとき
利用状況を変更した場合は、市役所へ必ず連絡をお願いします。
(例)住宅を解体して駐車場などにした
山林を伐採して太陽光発電設備を設置した など

■建物を取り壊したとき
「建物滅失届」を市役所へ提出してください。提出されない場合、翌年度も固定資産税が課税されてしまうことがあります。また、登記されている建物は、法務局で滅失の手続きをしてください。

■未登記建物の所有者に変更があったとき
相続、売買などにより未登記建物の所有者を変更した場合は、「家屋課税台帳の変更申告書」を市役所へ提出してください。なお、相続や売買による変更については相続関係が分かる書類の写し、売買契約書の写し等を添付してください。

提出期限:12月28日(木)
提出先:税務徴収課または各支所
※提出書類は窓口に備え付けてあります。また、市ホームページからもダウンロードできます

問合せ:税務徴収課 資産税G
【電話】52-1111 内線235

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