原動機付自転車(排気量125cc以下)や小型特殊自動車等で、以下(1)~(9)のような異動があった場合には、市役所税務徴収課または各支所で手続きが必要です。
(1)販売店等から購入した
(2)知人等から譲り受けた
(3)市外から転入し、登録住所が旧住所地になっている
(4)廃棄した
(5)市外に転出し、登録住所が常陸大宮市になっている
(6)知人等に譲った
(7)盗難に遭った
(8)亡くなった方の名義になっている
(9)災害により使用不可になった
■手続きに必要なもの
※1 マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等。代理人による手続きの場合は、代理人のみ本人確認書類が必要となります。
※車台番号のメモや商品カタログ等での登録はできません。必ず譲渡(販売)人の情報が記載された譲渡(販売)証明書をご準備ください。
※盗難の場合は、警察署で盗難届を提出した際の「受理番号」等の記入が必要ですので、控えておいてください。
軽自動車、二輪の小型自動車、軽二輪については、下記にお問い合わせのうえ、手続きをしてください。
申告等の手続きを代行者に依頼したときは、手続きが完了したかどうか確認してください。
問合せ:税務徴収課 市民税G
【電話】52-1111 内線239
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