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自治体の皆さまへ

【お知らせ】再生資源物の屋外保管事業を行う場合は許可が必要になります

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茨城県常陸大宮市

金属スクラップなど再生資源物の屋外保管は、その管理が不適切な場合、騒音や悪臭、事故の発生などの心配があります。
市民の皆さんが安全に生活できるよう、事業者に再生資源物の屋外保管場所を適正に維持・管理してもらうための「常陸大宮市再生資源物の屋外保管に関する条例」を令和6年4月1日から施行します。

■屋外保管事業を行う事業者の方へ
○新たに屋外保管事業場を設置する場合
設置する事業場ごとに市長の「許可」が必要となります。
※事業場の敷地面積が100平方メートル以下の場合は許可は不要です。

○すでに屋外保管事業場を設置している場合
施行日から6か月以内(令和6年9月末まで)に「届出」が必要となります。

■再生資源物とは
使用を終了し、再生資源として収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器、プラスチックなどの材質を原材料とするものや、これらの混合物。(「廃棄物」・「有害使用済機器」を除く)

※設置基準など詳しくは市ホームページをご覧下さい。または、下記までお問い合わせください。

問合せ:生活環境課 生活環境G
【電話】52-1111 内線113

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