■令和6年農作業雇用標準賃金
農作業雇用標準賃金は、農業者の方が作業員を雇用する場合や農作業を委託する際に目安となる金額です。賃金等を決める際の参考としてください。
(令和6年1月10日から適用)
※10a以上のほ場整備地区を基準にしています。
ほ場の状況によって作業能率が低下する場合は、お互いに協議のうえ割増料金を決めてください。
※この標準賃金には、消費税を含んでいません。
■農地の賃借料等
農地法第52条に基づき、地域の賃借料の参考となる情報を提供します。
令和5年1月から令和5年12月までに締結された賃貸借における賃借料水準(10aあたり)は、次のとおりです。
※水利費等の情報は把握していませんので、当事者間で話し合ってください。
※農地の賃借料は、農業委員会の賃借料情報を参考に、貸し手と借り手の両者で十分協議のうえ、決定してください。
※使用貸借(無償)は、含んでいません。
問合せ:農業委員会事務局
【電話】52-1111 内線211・212
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