森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。また、伐採・造林後は「状況報告書」の提出が必要です。届出書・状況報告書の提出を怠ったり、届出内容と異なる行為を行った場合には、森林法により罰せられることがあります。
◆注意
1haを超える森林の開発を行う場合(太陽光発電設備の設置は0.5ha)や、保安林に指定されている森林を伐採する場合には、県知事の許可が必要となります。
問合せ:農林振興課 農林整備G
【電話】55-8072
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