経済的な理由等で、国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料を納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
◆令和6年度分(令和6年7月分~令和7年6月分)の免除等の受付
問合せ:
医療保険課 医療・年金G【電話】52-1111 内線163
日本年金機構水戸北年金事務所国民年金課【電話】029-231-2283(音声案内:(2)→(2))
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